貸金業法

貸金業法とは、現在の消費者金融業界を監督、規制するための法律です。この法律の内容によって、これまでにも消費者金融業界は大きく変化を続けてきました。逆に言うと、この貸金業法という体系的な法律ができる前というのは、消費者金融を規制する法律が一本化されておらず、その隙のようなところを突いた行為などが社会問題となってきました。このような状況が続けば法律の想定外の出来事が今後も続くと予想されていたことから、きちんとした体系的な法律を作るという意味で、貸金業法となりました。

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ちなみに、貸金業法というのは「貸金業の規制等に関する法律」という名称だったのですが、何度も改正されているうちに「貸金業規制法」や「サラ金規制法」などの俗称で呼ばれることもあり、2007年の改正に伴って現在は「貸金業法」が正式な名称となっています。

名称はともかく、貸金業つまり消費者金融に対して絶大な影響力を持っている法律であることに変わりはなく、今後も貸金業法の変化に伴って業界全体が変化していくものと思われます。

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実はこの法律、かなり大胆な改正が行われたために、その施行には少々時間が設けられました。法律の世界には制度が大きく変わる時に限って、すぐに制度そのものを変えてしまうことはせず、激変緩和といって実際の運用までに時間を空けることがあります。貸金業法にもこの考え方が採り入れられていて、5段階に分けて改正が施行されるという方法がとられました。

実際に業界に影響を与えそうな改正というのは第3次施行からで、この時に貸金業法という法律名となってことや、業者が登録できる要件の強化などが行われました。この頃から、中小の怪しげな業者が参入しにくくなりました。

2009年には第4次施行が行われ、この時には業者に必ず貸金業務取扱主任者という資格保有者を置かなければならないという、不動産のような仕組みが設けられました。

そして2010年6月、いよいよ第5次施行です。この時にはみなし弁済の廃止や総量規制など、現在の消費者金融のあり方を大きく変えるような変更が行われ、現在に至っています。

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